うっかりサインをしてしまったという人や、こんなはずではなかった・・・・・・という人も多いでしょう。基本はやはりサインをする前に断ることです。
もしサインをしてしまったら以下の方法などで解約することができます。
・クーリングオフの適用
・中途解約制度の適用
しかし、全てが必ず解約できるものとは限りません。
例えば、購入者自身がセールスマンを呼び寄せた場合、営業所に出かけて行って購入した場合、通信販売で購入した場合。これらは購入者側が自分から行動を起こしてしまっているため、クーリングオフが使えないケースになることがあります。
他にも、もともと商品がクーリングオフの対象ではない場合などもありますので、よく調べてみてください。わからなければ専門機関に相談しましょう。専門機関についての詳細は、こちらのページ(★リンク:「専門家に相談しよう」★)をご覧ください。
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