クーリングオフは消費者を守ってくれる素晴らしい制度ですが、全ての契約に適用できるものというわけではありません。以下の場合、クーリングオフは適用外となります。
・クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合
・商品そのものがクーリングオフの対象ではない場合、商品の一部を使用したり消費した場合
・購入者の自発的な行為があって、結んだ契約の場合(業者を呼び寄せた、販売所に自ら出向いた、通信販売で購入したなど)
・3,000円未満の商品を代金と引き換えに受け取った場合
・個人契約ではなく、事業者として契約した場合
このような時はクーリングオフが出来ません。それでもどうしても契約解除をしたい場合には、「消費者契約法」を利用しましょう。悪徳商法から消費者を守る法律であるクーリングオフ制度の弱点を補う形で作られた私法(民法)で、消費者と業者間での全ての契約が対象です。
契約をするときに事業者が、「嘘を言っていた、都合の悪い情報を隠していた(誤認)」、「押しかけてきて、いくら言っても帰らなかった(困惑)」など不適切な行為があった場合は、消費者が業者に誤認・困惑の事実を書いた以下のような文面の通知を出すことで契約を取り消すことができます。
■サンプル文例
「契約取消通知書
私は貴社と、○○年○○月○○日に○○の商品について代金○○円で購入をするという契約を致しました。しかしその時受けた○○という説明が、事実とは異なっているということがわかったため、私は消費者契約法に基づき、本契約を取消します。私がお支払いした代金○○円につきましても、速やかに返金してください。」
ちなみにこの文面もクーリングオフ同様、内容証明郵便を利用することをオススメします。
何かと万能に使えそうな「消費者契約法」ですが、実際のところ適用できるかどうかの見極めが難しいので、国民生活センターや弁護士会の専門家に相談し、なるべく早く対策をとってください!
悪質なマルチ商法は想像以上に多く、油断をしているとうやむやの内に不利な契約を結んでしまうというとても厄介で性質の悪いものです。まずは近づかないこと。そしてきっぱりと断ることが大事です。注意して、安全な生活を送れるようにしたいですね。
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